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出来事


日付 催眠鎮静薬に関するできごと
196?/??/?? モノアミン仮説が登場する。
1961/03/?? 日本で最初のベンゾジアゼピン系製剤 コントール(物質名:クロルジアゼポキシド)が発売される。
1980/??/?? DMS-3がリリースされる。
1987/??/?? DMS-3Rがリリースされる。
1989/06/?? 日本で最初の非ベンゾジアゼピン系製剤 アモバン(物質名:ゾピクロン)が発売される。
1994/??/?? DMS-4がリリースされる。
1999/??/?? アシュトン博士によって「BENZODIAZEPINES: HOW THEY WORK AND HOW TO WITHDRAW」(ベンゾジアゼピン:それはどのように作用し、離脱するにはどうすればよいか)が執筆され始める。以後、改訂されてきた。
2010/7/16 メラトニン受容体作動薬の不眠治療薬 ロゼレム(物質名:ラメルテオン)が発売される。
2012/08/?? 「ベンゾジアゼピン - それはどのように作用し、離脱するにはどうすればよいか」(通称アシュトンマニュアル)の日本語版が公開される。
2013/??/?? DMS-5がリリースされる。
2014/11/26 オレキシン受容体拮抗薬の不眠症治療薬 ベルソムラ(物質名:スボレキサント)が発売される。
2015/10/28 薬害オンブズパースン会議が関係各企業、厚生労働省、文部科学省、関連学会に対し、「ベンゾジアゼピン系薬物に関する要望書」を提出する。
2016/7/11 第1回「世界ベンゾ注意喚起の日」 有志33名による厚生労働省への陳情が行われる。
2016/10/14 厚生労働省より、製品名:アモバンなど(物質名:ゾピクロン)、製品名:デパスなど(物質名:エチゾラム)が向精神薬に指定される。
2017/2/22 NHK・ガッテン!「最新報告!血糖値を下げるデルタパワーの謎」において、睡眠薬で糖尿病治療が出来ると誤った誘導を行った。睡眠薬(GABA受容体作動薬、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬)の実物が画面に登場した。
2017/2/24 厚生労働省がNHK・ガッテン!「最新報告!血糖値を下げるデルタパワーの謎」について口頭注意を行った。
2017/3/1 NHK・ガッテン!の冒頭で先週の放送内容について、謝罪と説明を行い訂正をした。
2017/3/21 催眠鎮静薬、抗不安薬、抗てんかん薬等に使用されている物質47成分について、添付文書改訂指示が行われる。乱用依存ではなく常用量依存を防ぐことを念頭に、漫然とした継続投与による長期使用を避ける主旨が追記される。
2017/3/21 独立行政法人医薬品医療機器総合機構よりPMDAからの医薬品適正使用のお願いNo.11「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について」が公示される。
2017/4/18 厚生労働省より医薬品・医療機器等安全性情報 No.342にて「催眠鎮静薬,抗不安薬及び抗てんかん薬の依存性に係る注意事項について」が公示される。
2017/6/9 WORLD BENZODIAZEPINE AWARENESS DAY 公式サイトがオープン。
2017/7/11 第2回「世界ベンゾ注意喚起の日」 有志44名による厚生労働省への陳情が行われる。
2017/11/2 薬害オンブスパースン会議が厚生労働省に対し「ベンゾジアゼピン系薬物の『使用上の注意』改訂に対する意見書」提出
2018/4/1 診療報酬改定が行われて、GABA受容体作動薬(ベンゾジアゼピン、チエノジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系)について、漫然処方を抑制する施策が実施される。

「1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合」→18点=180円

「2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合」→29点=290円

「3 1及び2以外の場合」→42点=420円

注1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
 2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。
 3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
 4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。

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